ものづくりのまち・大田区の許認可手続きあれこれ
― 車・機械を扱う事業者さんを支える行政書士の仕事 ―

大田区といえば、町工場や物流拠点が集まる“ものづくりのまち”。
そんな地域では、製造・整備・販売など「クルマ」や「機械」を扱う事業者さんがとても多く見られます。
日々の業務の中で、実は「行政の許認可」が関係してくる場面が少なくありません。
今回は、私が日ごろご相談を受けることの多い「車庫証明」「出張封印」「古物商許可」を中心に、現場で役立つお話をお伝えします。
■ 車庫証明って、誰のためのもの?
クルマを事業に使うとき、または営業車を増やすときに必要になるのが「車庫証明(自動車保管場所証明書)」です。
新しい車を購入するたびにディーラーさん任せにしている方も多いのですが、実はこの書類、警視庁や県警ごとに提出要件や図面の書き方が少しずつ違うのです。
特に大田区のように住宅密集地が多いエリアでは、「駐車スペースの幅が足りない」「所有地ではない場所を使いたい」などのご相談も多く、現地確認や図面作成のポイントを押さえることが大切です。
行政書士は、こうした手続きをスムーズに代行し、警察署とのやり取りや配置図の作成までワンストップでサポートできます。
「忙しくて申請に行けない」「書類が複雑で不安」という方のお手間を大きく減らせるのが、この仕事の魅力です。
■ 出張封印とは?ナンバープレートの取付ができる仕組み
もう一つ、車関連でよくご相談をいただくのが「出張封印」です。
通常、車の名義変更や移転登録をすると、運輸支局に車両を持ち込んでナンバープレートを交換する必要があります。
しかし、大田区のように駐車スペースが限られていたり、トラックなど大型車両の場合、わざわざ持ち込むのは大変です。
そんなとき、行政書士が出張封印の資格を持っていれば、現地でナンバープレートを交換・封印することが可能です。
私の事務所でも、東京都行政書士会での登録を受け、法人・個人問わず、現場での出張封印を行っています。
「平日に車を動かせない」「遠方ナンバーの名義変更をしたい」といった場合に大変便利な制度です。ディーラーさんや中古車販売業の方からのご依頼も増えています。
■ 古物商許可 ― 中古品を扱うなら必須の手続き
中古の機械や車両、部品などを扱う事業者さんは、「古物商許可」を取っておく必要があります。
特に自動車関連では、整備工場さんや中古パーツを再利用する業者さんなど、該当するケースが多いです。
申請は警視庁(所轄警察署)に行いますが、必要書類が多く、営業所の使用権原や管理者の誓約書など、細かい要件があります。
私はこれまで複数の申請をサポートしてきましたが、「どこまでが“中古品の販売”に当たるのか?」というご相談が特に多いです。
行政書士としては、業種や取扱品目を整理しながら、「今の事業内容に合わせた許可の取り方」をご提案しています。
また、申請書や添付図面を作成するだけでなく、
「申請後にどんな運用が求められるか(帳簿記載義務など)」も含めてフォローするようにしています。
■ 許認可は「経営の入口」
許可を取ることは、単なる形式ではなく「次のビジネスの入口」になることが多いです。
行政書士として私が大切にしているのは、手続きの“その先”まで見据えたサポートです。
たとえば、古物商許可を取ったあとに補助金を活用してECサイトを整備したり、
車庫証明の依頼をきっかけに法人化のご相談につながることもあります。
「書類を作る人」ではなく「事業の伴走者」として、安心して次のステップに進めるようお手伝いしています。
■ まとめ
ものづくりの現場を支える大田区の事業者さんへ。
車を扱う方、機械を修理・販売する方――それぞれの現場に合った許認可を整えることで、取引先からの信頼が高まり、事業の安定にもつながります。
車庫証明、出張封印、古物商許可など、クルマやモノの動きに関する手続きは、どうぞお気軽にご相談ください。
女性行政書士として、現場の声に耳を傾けながら、丁寧に伴走いたします。
サージ行政書士事務所
代表 行政書士 隈本 納実(くまもと なみ)

