児童福祉法に基づき、心身の発達に何らかの心配や障がいのあるお子さんの発達を支援する療育事業のサービス利用には「通所受給者証」が必要です。

「通所受給者証」を得るためには、「障害児支援利用計画案」が必要です。

「障害児支援利用計画案」は、ご利用予定の児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の職員に作成してもらうこともできますし、保護者が自ら作成するセルフプランも可能です。

事業所の職員に作ってもらう場合、どこの事業所を利用するか決めてから(契約を前提に)、該当の事業所の職員からの聞き取りを受けて書類作成をしてもらうため、受給者証受領まで時間がかかります。

セルフプランであれば、保護者が役所に受給者証を取得したい旨を申請後に、「障害児支援利用計画案」を保護者が作成し、役所に提出します。 そして、受給者証を受領してから実際に空きのある事業所を比較検討して申し込むことが出来ます。 しかし、セルフプランを選択しても、お子さんのケアや日常の家事などでご多忙の保護者様も多いと思います。

そこで、当事務所が忙しい保護者様に代わってセルフプランを作成いたします。

ヒアリングシートを記入していただくことで、迅速にセルフプランを作成いたします。 当事務所の代表も、子どもの受給者証取得の経験があるため、保護者様のお気持ちに寄り添った内容で作成させていただきます。

~「障害児通所支援」利用の流れ~

【1】保護者が区へ申請

【2】区から保護者に「利用計画案提出依頼書」を交付

【3】利用計画「障害児通所支援」利用の流れ案の作成方法を選択 セルフプランを選択

【4】利用計画案の作成

【5】区に利用計画案を提出

【6】支給決定後、通所受給者証交付(郵送)   計画案提出から2週間程度かかります

【7】通所支援事業所と利用契約締結 障害児通所支援サービス利用開始

こちらのサービスは上記の【4】利用計画案の作成 部分に該当いたします。

ヒアリングシートで聞き取った内容から、セルフプランを作成します。 納品はPDFデータおよびエクセルのデータで納品いたします。ご希望の場合、紙データで納品することも出来ます。(別途送料をいただきます)

こちらのサービスは、「大田区」専用のサービスです。

計画案の提出は、保護者様が直接大田区役所窓口でする必要があります。 計画案の提出代行は行っていません。

「障害児通所支援」利用の具体的内容は、区のホームページでご確認ください。

計画案を作成するにあたり、お子さまの氏名や家族構成、生育歴、通院先などの情報をお伝えいただく必要があります。(ヒアリングシートにご回答をお願いします)

行政書士には守秘義務がありますので、安心してご依頼ください。 手順などご不明点は、ご相談ください。

こちらのサービスは、大田区用専用サービスで、A4サイズ書類4ページ分を作成します。

料金は、4ページで5000円で承ります。

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