近年、ネット通販の拡大などにより、軽貨物ドライバーとして独立する方が増えています。軽自動車1台から始められるため、個人事業主として開業しやすい事業の一つです。この記事では、これから大田区で軽貨物運送事業を始めたい個人事業主の方に向けて、国土交通省の資料をもとに、軽貨物運送事業の基本的な仕組みと手続きについて解説します。

(参考資料:国土交通省「貨物軽自動車運送事業者ハンドブック」)

軽貨物運送事業とは

軽自動車を使って荷物を有償で運ぶ事業を「貨物軽自動車運送事業」といいます。一般的には黒ナンバーの軽貨物車として知られています。この事業を始める場合、管轄の運輸支局への届出が必要になります。一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)は許可制ですが、軽貨物運送事業は届出制であり、比較的始めやすい制度となっています。また、軽貨物事業は車両1台からでも開始可能とされています。

軽貨物事業を始めるための主な手続き

新しく事業を始める場合、次の書類を準備し、運輸支局へ届出を行います。主な必要書類は次のとおりです。

  • 経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 自動車検査証(中古車の場合)
  • 完成検査終了証(新車の場合)

これらの書類は、正本と控えの2部提出が必要です。届出後は、軽自動車検査協会で手続きを行い、事業用のナンバーへ変更する流れになります。

軽乗用車でも軽貨物事業が可能になった

令和4年10月27日から制度が変更され、軽乗用車でも貨物軽自動車運送事業を行うことが可能になりました。従来は、貨物車として構造変更を行う必要がありましたが、現在は構造変更を行わずに事業用車両として使用可能となっています。ただし、軽乗用車を使用する場合は、積載できる重量に制限があります。
4人乗りの軽乗用車の場合の積載可能重量は次のとおりです。

運転者のみ乗車:165kg

運転者+1名:110kg

運転者+2名:55kg

4人乗車の場合:軽貨物事業として使用不可

この重量計算は

(乗車定員 − 乗車人数) × 55kg

という計算式で算出されます。

軽貨物事業者に求められる安全管理

軽貨物運送事業を営む場合、安全運行のためにいくつかの法令遵守事項があります。主なポイントは次のとおりです。

勤務時間・乗務時間の管理

休憩や休息を確保するため、勤務時間や乗務時間を定め、これを守る必要があります。

車両表示

車両には、名称・氏名・記号などを見やすく表示する必要があります。

乗務前点検

運行前には次の確認が必要です。

アルコールチェック
疾病や疲労の確認
車両点検

これらを確認し、記録する必要があります。

任意保険

貨物運送に関する損害賠償に対応できるよう、軽貨物事業専用の任意保険への加入が推奨されています。また、軽貨物事業では旅客の有償運送はできませんので注意が必要です。

車両台数が増える場合の注意点

事業が拡大し、車両台数が増える場合には、別の制度が関係してきます。例えば、車両を5台以上使用する場合は、安全運転管理者の選任が必要となり、選任後15日以内に公安委員会へ届出を行う必要があります。



まとめ

軽貨物運送事業は、車両1台から始められる、許可ではなく届出制、個人事業主でも参入しやすいという特徴があり、独立開業を目指す方にとって魅力的な事業です。

一方で、運輸支局への届出、運賃設定の提出、安全運行の法令遵守など、事業者として守るべきルールもあります。

これから大田区で軽貨物事業を始める方は、制度の概要を理解したうえで、適切な手続きを進めることが大切です。

ご相談について

軽貨物運送事業の届出は、ご自身で行うことも可能ですが、書類の作成や制度の理解に不安を感じる方も少なくありません。大田区で軽貨物運送事業(黒ナンバー)の開業をご検討の方は、行政書士による書類作成サポートをご利用いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。サージ行政書士事務所(大田区)では、運行管理者(貨物)の資格保有の行政書士が軽貨物運送事業の届出サポートを行っています。

軽貨物運送事業経営届出書の作成

運賃料金設定届出書の作成

必要書類の確認

手続きの流れのご案内

など、開業に必要な書類作成をサポートいたします。大田区で軽貨物ドライバーとして独立をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。


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